役員等報酬基準

 


役員等報酬基準 2024年度現在

役員名 用  務 金額(日額) 備  考
評議員 評議員会出席 5,000円  
評議員 評議員会出席交通費 1,000円 費用弁償
理 事 理事会等会議出席 3,000円  
理 事 法人・施設関係業務 3,000円 要理事長承認
監 事 理事会等会議出席 3,000円  
監 事 監 査 業 務 5,000円
理事長 法人業務週1回 月額
12,000円
 

 

社会福祉法人くるみ会
役員及び評議員及び選任解任委員の報酬に関する規程

(目的及び意義)
第 1条 この規程は、社会福祉法人くるみ会 (以下「この法人」という。)の定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員及び評議員及び選任解任委員の報酬等に関し 必要な事項を定めることとする。

(定義等)
第 2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいい、評議員を併せて役員等という。
(2)常勤の理事とは、毎日この法人の主たる勤務場所に勤務する者をいう。
(3)非常勤の役員とは、役員のうち常勤の理事以外のものをいう。
(4)報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。
(5)費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費 (宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬と明確に区分されるものとする。

(報酬等の支給)
第 3条 役員等に対しては、職務執行の対価として、次のとおり報酬等を支給するもの
 とする。ただし、この法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対し  ては、報酬等は支給しない。
(1)非常勤の理事  報酬
(2)評議員 報酬
(3)選任解任委員  報酬
(4)理事長の報酬は、週1日出勤とし、月額 12,000円とする。

(報酬等の額の算定方法)
第 4条 非常勤役員、評議員、選任解任委員に対する報酬等は、次に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で、理事会において決定する。
(1) 非常勤の役員に対する報酬の額は別表第1に定める額とする。
(2) 評議員、選任解任委員に対する報酬の額は別表第2に定める額とする。
(2) 理事長の報酬額の定め

(費用)
第 5条 役員等が出張する場合は、別に定める旅費規程に基づいて、旅費を支給する。
2 役員等が職務の遂行にあたって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。

(端数の処理)
第 6条 この規程により、計算金額に 1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。
(1) 50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
(2) 50銭以上 1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。
 
(公表)
第 7条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第 1項 2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(補則)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に     定める。

(改廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

附則 この規程は、平成29年6月18日に決定し、4月1日にさかのぼって施行する。
附則 この規程は、2019年 6月16日 改定
第3条及び第4条に(3)を追加
附則 この規程は、2021年 6月20日 改定
新たに選任解任委員の報酬の定めを追加